休日以外に、賃金をもらいながら自分の希望する日に休みを取ることができる制度です。
使用者は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えなければなりません。 (労働基準法第39条1項)
派遣の場合6ヶ月継続勤務とは、派遣先が変わっても派遣元の会社が同じであれば通算で計算します。
注意点としては、ここでいう使用者とは実際に働いている会社ではなく派遣元の会社にしなければならないということです。
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