一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給するという制度です。
次の2つをどちらかを満たす場合には利用できます。
@受けたい講座等を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間3年以上ある方。
A一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長か行われた場合には最大4年)以内であり、さらに支給要件期間が3年以上ある方。
まずは受講する前にハローワークで確認してからのほうが良いでしょう。